会則

第1条 (目的)
この会は、コンクリート二次製品業界において、オリジナル製品による市場創造型の企業運営を志す会員によって構成し、会員相互の情報交換、交流を通じて親睦を深め、効率的販売を図り、会員各社の経済的地位の向上を図る事を目的とする。
第2条 (名称)
この会は、全国PCa(プレキャスト)創造開発交流会とする。
第3条 (事業)
この会は第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 会員による新商品の紹介及び情報の交換
  2. 会員相互の交流に必要な事業
  3. その他第1条の目的達成に必要な事業
第4条 (会員の構成)
この会は正会員、準会員、によって構成する。
  1. 正会員は、当会の目的に賛同し、主にコンクリート二次製品を生産し販売を営む会社及び製造予定会社
  2. 準会員は、当会の目的に賛同し、主にコンクリート二次製品の製造に関わる資材の販売を業務とする会社
第5条 (会費)
この会の会員は次の会費を納める。
  1. 正会員は年間70,000円
  2. 準会員は年間70,000円
  3. 役員会の決議によって別途特別会費を徴収する事が出来る。
  4. 会費は、年度の初めに事務局より請求書を送付するものとし、指定する期日までに指定する口座に振込むものとする。但し、振り込み手数料は会員社の負担とする。
  5. 徴収した年会費は、如何なる事由があっても、返還しない。
第6条 (入会条件)
この会に入会するための条件は次のとおりとする。
  1. 正会員は原則として、株式会社イビコンの保有する商品に関する販売等の契約を締結した製造会社とし、事務局に申し出て、役員会において入会の決定をする。
  2. 準会員として入会を希望する会員社は、現在の会員社の紹介により、事務局に申し出て、役員会において入会の決定をする。
  3. この会の入会金は100,000円とする。
第7条 (退会)
次の事由に依る会員は退会とする。
  1. 1年以上会費が入金にならない時。
  2. この会の運営に不利な行動及び協調性に欠ける。
  3. この会の名誉を著しく汚した。
  4. 法的或は刑事事件等、社会的制裁を受けた。
  5. その会社及び業者が経営を中止したとき。
第8条 (役員)
1.この会には、次の役員を置く。
  1. 会長 1名
  2. 副会長 3名
  3. 会計 1名
  4. 会計監査 2名
  5. 相談役 1名
  6. 顧問 数名
2. 役員の役割
  1. 会長はこの会を代表し会務を総括する。
  2. 副会長は会長を補佐し会長事故ある時はその職務を代行する。
  3. 会計は会の金銭出納に関する全ての業務を行う。
  4. 会計監査は会計の監査をする。
  5. 相談役及び顧問は、この会の運営の良きアドバイザーとして常に、会の発展と目的達成に尽力する。
第9条 (役員の選出)
役員は会員において選出し総会で承認する。
第10条 (役員の任期)
役員の任期は2年とし、その再任を妨げない。
ただし、補欠選挙により選出された役員の任期は前任者の残任期間とする。
第11条 (役員会)
役員会は会長が招集し、場所・日時については会長に一任する。
  1. 役員会は年2回以上とする。
  2. 役員は年間事業計画を立案し会員に徹底し推進する。
  3. その他必要に応じ対応がある時。
第12条 (総会)
総会は毎年10月に開催する。
但し、会長が必要と認めた時及び会員の3分の2以上の請求があった時は、臨時総会を開催する事が出来る。
第13条 (総会の附議事項)
総会の附議事項は次のとおりとする。
  1. 会則の変更
  2. 事業計画及収支予算の決定役員は年間事業計画を立案し会員に徹底し推進する。
  3. 事業報告及び収支決算の承認
第14条 (総会の決議方法)
総会は会員の2分の1以上の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって決する。
第15条 (経費)
この会の運営に要する経費は、会費をもってあてる。
  1. 総会、役員会の会議費用
  2. 役員会の開催において、遠隔地から出席する役員の旅費の一部
  3. 広告、広報に必要な費用
  4. 事務局の運営に要する事務費用
第16条 (弔見舞)
訃報に対しての対処は次のとおりとする。
  1. 正会員本人(代表者)及び会の役員、賛助会員(代表者)、準会員(代表者)については供花及弔電を送る。
  2. 全会員にFAXで訃報を知らせる。
  3. 1項目以外(その会員の会社の役員・親族等)の訃報を受けた時は弔電のみとしFAXで全会員に知らせる。
第17条 (会計年度)
この会の事業及会計年度は、8月1日から翌年7月31日までとする。
第18条 (会の事務局)
この会の事務局は、株式会イビコン社内(岐阜県大垣市津村町2丁目65番地)に置く。

附   則  この会則は、令和2年10月21日からとする。
       本会則には、会員名簿を添付する。